12 個人の債務者のための免責と復権
(7) 復権
| (イ) |
復権とは
債務者が、破産手続開始決定に伴って受けている権利、資格の制限を解除し、その法的地位を復活させることです。 |
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| (ロ) |
復権事由
債務者は、下記(a)から(d)のいずれかの場合に、復権します(破産法255条)。
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| (ハ) |
効果
復権の効果は、「人の資格に関する法令の定めるところによる。」との規定より(破産法255条2項)、各法令を参照し、その効果に従うことになります。 |
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| (ニ) |
復権の決定
債務者は、復権事由が存しない場合であっても、債務者が弁済その他の方法(相殺、時効など)により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所に対して、かかる旨の申立をすることにより、復権の決定を受けることができます(破産法256条)。 同復権の決定の効果は、通常の復権と同様になります。 |