12 個人の債務者のための免責と復権
(5) 免責の効力
| (イ) |
免責許可決定が確定すると、債務者は、原則として全ての残債務について、責任を免除されます。
優先劣後の順位、破産手続参加の有無、自己破産の申立時に把握していた債務であるかどうかに関係なく、また配当すべき財産がないときは配当がされなくても責任を免れます。 破産債権者は、以後、免責された債務者に対して一切請求することができなくなります。 |
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| (ロ) |
免責されない債権
免責許可決定がなされても、下記(a)から(g)の債権は免責されません(「非免責債権」。破産法253条1項)。
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