12 個人の債務者のための免責と復権
(4) 免責の要件
| (イ) |
必ず免責される場合
裁判所は、下記(a)から(k)の免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には、必ず免責許可決定をしなければなりません(破産法252条1項)。
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| (ロ) |
裁判所の裁量で免責される場合
免責不許可事由が存在するときでも、裁判所は必ず免責不許可決定をしなければならないわけではなく、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であるときは、裁量で免責を許可することもできます(裁量免責。破産法252条2項)。 裁量免責の可否にあたり、考慮される具体的事由としては、(a)免責不許可事由に該当する行為の動機、原因、その後の状況、(b)免責不許可事由に該当する行為の態様、行為時における債務者の主観的状況、(c)弁済努力の有無、(d)債権者の信用調査の有無、程度、(e)債務者の更生の意欲、更生の見込みの有無、(f)債権者の意見などがあげられます。 実際、免責不許可事由が存在する場合に、弁護士が代理人につくことによって少額管財手続により、裁判所の裁量により免責されたケースは多数存在します。免責が許可されないケースは全体の0.1%(1000件に1件)程度です。 |