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個人の債務者のための免責と復権
自己破産した個人債務者は免責を受けることによって、破産手続での配当によって弁済することができなかった残債務額(非免責債権を除きます)の免除を受けることができます。
個人の債務者の場合、自己破産をしても、法人のように消滅するということはありませんので、免責を得ることによって初めて債務が帳消しになります。
また、破産手続開始決定により制限されていた権利・資格の制限は、免責許可決定の確定により解除されます。これを復権といいます。
裁判所は、免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には、必ず免責許可決定をしなければなりません。
また、免責不許可事由が存在するときでも、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であるときは、裁量で免責を許可することもできます。
免責許可決定が確定すると、債務者は、原則として全ての残債務について、責任を免除されます。破産債権者は、以後、免責された債務者に対して一切請求することができなくなります。
しかし免責許可決定がなされても、租税債権、債務者が「わざと」、又は、重大な不注意によって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、債務者が「わざと」、または重大な不注意によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の協力及び扶助の義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護に関する義務に係る請求権、親族間の扶養の義務に係る請求権など、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、債務者が知っていながら債務者名簿に記載しなかった請求権、罰金などの請求権は免責されません。
個人の債務者の場合、自己破産をしても、法人のように消滅するということはありませんので、免責を得ることによって初めて債務が帳消しになります。
また、破産手続開始決定により制限されていた権利・資格の制限は、免責許可決定の確定により解除されます。これを復権といいます。
裁判所は、免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には、必ず免責許可決定をしなければなりません。
また、免責不許可事由が存在するときでも、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であるときは、裁量で免責を許可することもできます。
免責許可決定が確定すると、債務者は、原則として全ての残債務について、責任を免除されます。破産債権者は、以後、免責された債務者に対して一切請求することができなくなります。
しかし免責許可決定がなされても、租税債権、債務者が「わざと」、又は、重大な不注意によって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、債務者が「わざと」、または重大な不注意によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の協力及び扶助の義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護に関する義務に係る請求権、親族間の扶養の義務に係る請求権など、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、債務者が知っていながら債務者名簿に記載しなかった請求権、罰金などの請求権は免責されません。
- (1)
- 免責とは
- (2)
- 免責の申立
- (3)
- 免責の拒否についての審理
- (4)
- 免責の要件
- (イ)
- 必ず免責される場合
- (ロ)
- 裁判所の裁量で免責される場合
- (5)
- 免責の効力
- (6)
- 免責が取消される場合
- (イ)
- 取消事由
- (ロ)
- 不服申立
- (7)
- 復権
- (イ)
- 復権とは
- (ロ)
- 復権事由
- (ハ)
- 効果
- (ニ)
- 復権の決定
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