10 自己破産の申立方法
(6) 申立費用
| (イ) |
法人の場合
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| (ロ) |
個人の場合
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| (ハ) |
費用の仮支弁
裁判所は、申立人の資力、破産財団(債権者への配当原資となる債務者の財産)となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人および利害関係人の利益の保護のため特に必要と認められるとき、あるいは、職権で破産手続開始決定をした場合には、破産手続の費用を仮に国庫から支弁できるとされています(破産法23条1項)。 そして、裁判所が特に必要と認めて破産手続の費用を国庫から仮に支弁する場合には、申立人の予納金の納付義務は免除されます(破産法23条2項)。 |
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| (ニ) |
費用の予納方法
予納金額は、裁判所の出納課などで納付手続をすることになります。そして、納付方法として、銀行振込の方法を採用する場合もありますので、事前に裁判所に確認するとよいでしょう。 |
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