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10 自己破産の申立方法

(5) 申立書など必要書類

(イ) 申立書
破産申立は、次の(ロ)の事項を記載した申立書を裁判所に提出してしなければなりません(破産法20条1項)。
(ロ) 申立書の記載事項
申立書には、下記(a)から(e)の事項を記載する必要があります(破産規則2条)
(a) 当事者の氏名、名称、住所
(b) 代理人の氏名、住所、郵便番号、電話番号、ファックス番号
(c) 申立の趣旨および理由
(d) 証拠の標目
(e) 破産手続開始の原因
申立書に不備があり、一定期間内に不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立を却下することになります(破産法21条)。
(ハ) 添付書類
(a) 法人の場合の添付資料
法人の場合の申立書の添付資料は、裁判所によって多少異なりますが、おおよそ次の資料を提出することになります。
1)収入印紙、2)郵便切手、3)予納金納付証明書、4)商業登記簿謄本、5)破産申立についての取締役会議事録、6)委任状(代理人がいる場合)、7)債権者一覧表、8)財産目録、9)貸借対照表、損益計算書(直近2期分)、11)清算貸借対照表、12)確定申告書控え(直近2期分)、13)各種疎明資料(預貯金通帳、有価証券の写し、不動産登記簿謄本、車検証の写し、保険証書の写しなど)など。
(b) 個人の場合の添付資料
個人の場合の申立書の添付資料は、裁判所によって多少異なりますが、おおよそ次の資料を提出することになります。
1)収入印紙、1)郵便切手、2)予納金納付証明書、3)住民票(世帯全員)、4)戸籍謄本(外国人登録済証明書)、5)委任状(代理人がいる場合)、6)債権者一覧表、7)財産目録、8)報告書、9)債権調査票、10)家計収支表、11)各種疎明資料(預貯金通帳、退職金額証明書、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など)などです。
(ニ) 債権者一覧表への記載事項
申立書の添付書類である債権者一覧表には、下記(a)から(d)の債権を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容を記載する必要があります(破産規則14条1項)。
(a) 破産債権となるべき債権
(b) 租税などの請求権
(c) 債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
(d) 民事再生法、会社更生法に規定する共益債権

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