10 自己破産の申立方法
(4) 申立をする裁判所
| (イ) |
原則
|
||||||||||||||
| (ロ) |
例外
上記(イ)の原則によっては、どこの地方裁判所に申し立てればよいかが決まらない場合は、例外的に、債務者の財産の所在地にある地方裁判所に申立をすることになります(破産法5条2項)。 債権については、裁判上の請求をすることができる地が財産所在地とされ、金銭債権は第三債務者の住所地や営業所などにある地方裁判所、特定物の引渡を目的とする債権および物上担保権付きの債権はその目的物の所在地にある地方裁判所です。 |
||||||||||||||
| (ハ) |
特例
以下の場合には、上記(イ)や(ロ)の場合とは別に、それぞれ所定の地方裁判所に申し立てることもできます。
|
メールによる無料相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、 |
|||||
| ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。 | |||||
| メールによる無料相談はこちら(SSL対応) | メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方) |
ご来所ご相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。 追ってご連絡させていただきます。 |
|||||
| 電話 | 東京 | 03-3509-1030 | 大阪 | 06-6263-2130 | |
| FAX | 東京 | 03-3509-1032 | 大阪 | 06-6263-2137 | |
| メールの方はこちら(SSL対応) | メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方) | ||||
| *事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 | 所在地 | ||||
| *ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。 | |||||