10 自己破産の申立方法
(4) 申立をする裁判所
| (イ) |
原則
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| (ロ) |
例外
上記(イ)の原則によっては、どこの地方裁判所に申し立てればよいかが決まらない場合は、例外的に、債務者の財産の所在地にある地方裁判所に申立をすることになります(破産法5条2項)。 債権については、裁判上の請求をすることができる地が財産所在地とされ、金銭債権は第三債務者の住所地や営業所などにある地方裁判所、特定物の引渡を目的とする債権および物上担保権付きの債権はその目的物の所在地にある地方裁判所です。 |
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| (ハ) |
特例
以下の場合には、上記(イ)や(ロ)の場合とは別に、それぞれ所定の地方裁判所に申し立てることもできます。
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