携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

10 自己破産の申立方法

(2) 破産手続の開始要件

(イ) 法人・個人共通
法人・個人の債務者に共通の破産手続の開始要件として「支払不能」(破産法15条1項)があります。
そして、「支払停止」がその推定事実とされています(破産法15条2項)。
(ロ) 法人のみ
存立中の合名・合資会社を除く法人の場合、「債務超過」も破産手続の開始要件とされています(破産法16条1項)。
(ハ) 相続財産法人の場合
相続財産法人の場合、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」も破産手続開始の原因とされています(破産法223条)。
なお、実際には、相続財産法人について破産申立がなされるケースは非常に稀です。

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。