8 自己破産にかかる時間と費用
(3) 同時廃止事件
同時廃止とは、債務者の財産が、裁判所に納める費用(予納金や官報への公告費用など)に満たない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうことをいいます。
法人については、特別な事情がある場合を除き、原則として、同時廃止は行われていませんので、これは個人の場合に限って認められるものといえます。
同時廃止の場合、自己破産の手続は、申立をしてから3~4か月程度で終了します。そして、同時廃止の決定がなされてから、4~6か月程度で免責の決定がなされます。したがって、自己破産の申立から免責まで全て終了するのに、およそ7~10か月程度ということになります。
特に、弁護士を代理人として自己破産を申し立てる場合には、特に問題がなければ、申立をした当日に裁判官面接を行って同時廃止とされる運用が東京地裁ではなされており(即日面接)、この場合には、自己破産の申立から免責まで全て終了するのに、およそ4~6か月程度ということになります。
同時廃止の場合に裁判所に納める費用は、管財事件の場合よりもかなり安くなり、東京地裁の場合で、収入印紙1000円(免責申立を同時に行う場合はさらに500円)、郵便切手4000円(債権者数が47名を超える場合は、超過した債権者数分の80円切手)、予納金1万4170円です。
同時廃止になるかどうかの基準としては、債務者の生活に必要不可欠な財産(自由財産)を控除した後の財産の額が20万円を超えるかどうかが目安とされ、これが20万円以下の場合には同時廃止となります。
ただし、自由財産が裁判所の判断で拡張されたり、また、一定の金額を裁判所に支払うことにより同時廃止が認められたりする場合もありますので、詳しくは弁護士に相談されるとよいでしょう。
また、99万円を超える現金が手元にある場合や生命保険の解約返戻金が20万円を超えるような場合にも、生活費や自己破産を申し立てるための弁護士への依頼費用のような合理的な理由がある支払に充てて、自己破産申立時点で所持金を99万円以下に抑えたり、解約返戻金などの財産を20万円以下に抑えたりすることで、同時廃止にしてもらうことが可能です。
債務者が不動産を所有している場合には、原則として、同時廃止とはならず、管財事件として処理されることになります。
しかし、東京地裁などでは、債務者が不動産を所有していても、それに担保権が設定されており、その不動産の評価額に比べて、被担保債務の残額が1.5倍以下の場合には、同時廃止とする運用がなされています。
なお、同時廃止には、免責不許可事由がある場合、事実上、裁量免責を受けることができないというデメリットがあるため、このような場合には、少額管財事件として自己破産を申し立てることになります。
法人については、特別な事情がある場合を除き、原則として、同時廃止は行われていませんので、これは個人の場合に限って認められるものといえます。
同時廃止の場合、自己破産の手続は、申立をしてから3~4か月程度で終了します。そして、同時廃止の決定がなされてから、4~6か月程度で免責の決定がなされます。したがって、自己破産の申立から免責まで全て終了するのに、およそ7~10か月程度ということになります。
特に、弁護士を代理人として自己破産を申し立てる場合には、特に問題がなければ、申立をした当日に裁判官面接を行って同時廃止とされる運用が東京地裁ではなされており(即日面接)、この場合には、自己破産の申立から免責まで全て終了するのに、およそ4~6か月程度ということになります。
同時廃止の場合に裁判所に納める費用は、管財事件の場合よりもかなり安くなり、東京地裁の場合で、収入印紙1000円(免責申立を同時に行う場合はさらに500円)、郵便切手4000円(債権者数が47名を超える場合は、超過した債権者数分の80円切手)、予納金1万4170円です。
同時廃止になるかどうかの基準としては、債務者の生活に必要不可欠な財産(自由財産)を控除した後の財産の額が20万円を超えるかどうかが目安とされ、これが20万円以下の場合には同時廃止となります。
ただし、自由財産が裁判所の判断で拡張されたり、また、一定の金額を裁判所に支払うことにより同時廃止が認められたりする場合もありますので、詳しくは弁護士に相談されるとよいでしょう。
また、99万円を超える現金が手元にある場合や生命保険の解約返戻金が20万円を超えるような場合にも、生活費や自己破産を申し立てるための弁護士への依頼費用のような合理的な理由がある支払に充てて、自己破産申立時点で所持金を99万円以下に抑えたり、解約返戻金などの財産を20万円以下に抑えたりすることで、同時廃止にしてもらうことが可能です。
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