8 自己破産にかかる時間と費用
(2) 少額管財事件
少額管財事件は、法律で規定されているものではなく、裁判所の運用上・実務上認められているものです。当初、東京地裁から始まったものでしたが、現在では、同種の制度が大阪地裁など多くの裁判所で運用されています。
これは、前述のように、すべて通常管財事件として処理するのでは、裁判所に納める予納金の額が高額になり、その負担ができないために、債務整理の最後の法的手段である自己破産ができないという事態を打開するために考案された手続です。
少額管財事件は、法人・個人を問わず、予納金が負債総額に関らず一律に20万円で済み、通常管財事件よりも短時間で(6か月程度)終結する点に特徴があります。
少額管財事件の場合、債務者ご本人としては、事情により異なる場合はありますが、通常は、債権者集会のために裁判所に1回(通常は5分程度で終了します)、事情説明のために破産管財人の事務所に1回(通常は20~30分程度で終了します)お越しいただくだけで済みます。
少額管財事件の運用は、弁護士が代理人となって自己破産を申し立てる場合に限られます。したがって、ご本人自ら自己破産の申立をされる場合や、債権者が破産を申し立てる場合には適用されません。
東京地裁の実務では、全事件の約95%が少額管財事件で占められており、現在では、もはや「少額管財」という表現はなされていないくらいです。
大阪地裁では、少額管財事件に相当する「一般モデル」と、通常管財事件に相当する「個別モデル」という形に分けて運用がなされています。
これは、前述のように、すべて通常管財事件として処理するのでは、裁判所に納める予納金の額が高額になり、その負担ができないために、債務整理の最後の法的手段である自己破産ができないという事態を打開するために考案された手続です。
少額管財事件は、法人・個人を問わず、予納金が負債総額に関らず一律に20万円で済み、通常管財事件よりも短時間で(6か月程度)終結する点に特徴があります。
少額管財事件の場合、債務者ご本人としては、事情により異なる場合はありますが、通常は、債権者集会のために裁判所に1回(通常は5分程度で終了します)、事情説明のために破産管財人の事務所に1回(通常は20~30分程度で終了します)お越しいただくだけで済みます。
少額管財事件の運用は、弁護士が代理人となって自己破産を申し立てる場合に限られます。したがって、ご本人自ら自己破産の申立をされる場合や、債権者が破産を申し立てる場合には適用されません。
東京地裁の実務では、全事件の約95%が少額管財事件で占められており、現在では、もはや「少額管財」という表現はなされていないくらいです。
大阪地裁では、少額管財事件に相当する「一般モデル」と、通常管財事件に相当する「個別モデル」という形に分けて運用がなされています。
メールによる無料相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、 |
|||||
| ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。 | |||||
| メールによる無料相談はこちら(SSL対応) | メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方) |
ご来所ご相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。 追ってご連絡させていただきます。 |
|||||
| 電話 | 東京 | 03-3509-1030 | 大阪 | 06-6263-2130 | |
| FAX | 東京 | 03-3509-1032 | 大阪 | 06-6263-2137 | |
| メールの方はこちら(SSL対応) | メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方) | ||||
| *事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 | 所在地 | ||||
| *ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。 | |||||