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8 自己破産にかかる時間と費用

(1) 通常管財事件

通常管財事件とは、法人・個人いずれの場合においても、破産手続の原則形態とされ、債務者の財産を債務者に代わって処分・換金して、債権者に配当するなどの以後の作業・手続を担当する破産管財人が選任されることになります。
そのため、破産管財人の報酬として裁判所に納める予納金の額が、次表のように負債総額に比例して高額になってしまいます。
  印紙額 予納金標準額 予納郵券 合計
負債総額 予納金額
個人の場合 1,500   5,000万未満 50万 14,100 515,600
5,000万~ 1億未満 80万 815,600
1億~ 5億未満 150万 1,515,600
5億~ 10億未満 250万 2,515,600
10億~ 50億未満 400万 4,015,600
50億~ 100億未満 500万 5,015,600
100億~   700万 7,015,600
法人の場合 1,000   5,000万未満 70万 715,100
5,000万~ 1億未満 100万 1,015,100
1億~ 5億未満 200万 2,015,100
5億~ 10億未満 300万 3,015,100
10億~ 50億未満 400万 4,015,100
50億~ 100億未満 500万 5,015,100
100億~   700万 7,015,100
※東京地裁の場合
これでは、資金繰りの悪いほど、また、負債総額が大きいほど、債務整理の最後の法的手段である自己破産を利用することができなくなってしまうことから、実務上は、通常管財事件はむしろ例外的となっており、債権者が破産を申し立てる場合(債権者申立)や、複雑な事件、債権者数が多い事件などに限り適用されています。
なお、当初は通常管財事件として手続が始まったものの、その後、債務者の財産が破産手続の費用に満たないことが判明した場合には、手続が途中で終結されることもあります(これを「異時廃止」といいます)。
通常管財事件は複雑な事件や債権者数が多いことから、ケースバイケースですが、手続に時間がかかることが多く、最低でも6か月以上はかかります。

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