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7 自己破産を利用した事業再建スキーム(法人の場合)

(6) 事業譲渡の遂行主体

自己破産の申立後は、破産管財人が債務者会社の事業や財産の管理処分権を独占し、事業譲渡するかどうかもこの破産管財人が決めることになりますので、自己破産を利用した事業譲渡による事業継続・再建を検討する場合には、申立時から破産管財人に、その旨及びスポンサーの目途がついていることなどの情報を伝えておき、この事業譲渡を実行することが管財人の主要な業務である破産財団(債権者への配当原資となる債務者の財産)の最大化にとってメリットがあるということを説明しておくべきでしょう。

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