携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

7 自己破産を利用した事業再建スキーム(法人の場合)

(5) 利用条件

(イ) 自己破産申立前からスポンサーの目途がついていること
自己破産を申し立てた場合には、再建型の手続の場合よりも急速に事業価値が劣化するのが通常であるため、迅速に行動することが極めて重要です。
スポンサーの選定に際して厳密な入札手続を実施したり、スポンサーに対して十分なデューデリジェンスの時間を与えたりするだけの時間的余裕がない場合が多いでしょう。
このように、自己破産の申立後に事業譲渡による事業継続・再生を図るのは困難が伴うため、この方法による事業継続・再生は、自己破産の申立前から、または、債務整理を検討している段階から、スポンサーの目途がついている場合に適しているということがいえます。
(ロ) 事業譲渡の対価が清算時価と同額かそれ以上であること
事業譲渡の対価が、その事業に属する資産をバラバラに処分して換価した場合の金額(清算時価といいます)よりも少なければ、裁判所は許可をしてくれません。
したがって、事業譲渡の対価が、清算時価と同額かそれ以上であることが必要です。

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。