7 自己破産を利用した事業再建スキーム(法人の場合)
(5) 利用条件
| (イ) |
自己破産申立前からスポンサーの目途がついていること
自己破産を申し立てた場合には、再建型の手続の場合よりも急速に事業価値が劣化するのが通常であるため、迅速に行動することが極めて重要です。 スポンサーの選定に際して厳密な入札手続を実施したり、スポンサーに対して十分なデューデリジェンスの時間を与えたりするだけの時間的余裕がない場合が多いでしょう。 このように、自己破産の申立後に事業譲渡による事業継続・再生を図るのは困難が伴うため、この方法による事業継続・再生は、自己破産の申立前から、または、債務整理を検討している段階から、スポンサーの目途がついている場合に適しているということがいえます。 |
| (ロ) |
事業譲渡の対価が清算時価と同額かそれ以上であること
事業譲渡の対価が、その事業に属する資産をバラバラに処分して換価した場合の金額(清算時価といいます)よりも少なければ、裁判所は許可をしてくれません。 したがって、事業譲渡の対価が、清算時価と同額かそれ以上であることが必要です。 |
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