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7 自己破産を利用した事業再建スキーム(法人の場合)

(2) メリット

自己破産を利用した事業再建スキームには、次のようなメリットがあります。
(イ) 税金を含めて債務が全て帳消しになり、採算部門のプラスの資産だけを譲渡し、従業員の雇用を含めて、その事業の存続・再建を図ることができる(なお、事業に関するものであっても、手続開始前の債務は承継させないのが原則です)。
(ロ) 東京地裁などで一般的になっている少額管財事件の処理によれば、裁判所に納める費用が一律に20万円程度で済む上、申立から全ての手続が終了するまでの期間が6か月程度で済む。
(ハ) 通常の事業譲渡の場合に必要な株主総会の特別決議が不要になる。
(ニ) 事業譲渡後に自己破産などの法的倒産手続をする場合、その手続内で、破産管財人などにより事業譲渡の効力が否定(否認)されるリスクがありますが、これを回避することができる。
(ホ) 迅速な処理で取引先など関係者の混乱を回避できる。
(ヘ) 譲渡先となるスポンサーからすると、簿外債務、偶発債務を承継するリスクを回避できる。

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