7 自己破産を利用した事業再建スキーム(法人の場合)
(2) メリット
自己破産を利用した事業再建スキームには、次のようなメリットがあります。
| (イ) | 税金を含めて債務が全て帳消しになり、採算部門のプラスの資産だけを譲渡し、従業員の雇用を含めて、その事業の存続・再建を図ることができる(なお、事業に関するものであっても、手続開始前の債務は承継させないのが原則です)。 |
| (ロ) | 東京地裁などで一般的になっている少額管財事件の処理によれば、裁判所に納める費用が一律に20万円程度で済む上、申立から全ての手続が終了するまでの期間が6か月程度で済む。 |
| (ハ) | 通常の事業譲渡の場合に必要な株主総会の特別決議が不要になる。 |
| (ニ) | 事業譲渡後に自己破産などの法的倒産手続をする場合、その手続内で、破産管財人などにより事業譲渡の効力が否定(否認)されるリスクがありますが、これを回避することができる。 |
| (ホ) | 迅速な処理で取引先など関係者の混乱を回避できる。 |
| (ヘ) | 譲渡先となるスポンサーからすると、簿外債務、偶発債務を承継するリスクを回避できる。 |
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