携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

6 個人の自己破産についてのよくある不安・悩み

(12) 免責されない債務とは

例外的に免責されない債務は次のとおりです。
(イ) 租税債権
具体的には関税、登録免許税などです。
破産手続開始前の原因に基づいて発生した租税債権であって、破産手続開始当時、まだ納期限が到来していないもの、または、納期限から1年を経過していないものは除きます。
(ロ) 債務者が「わざと」、または、重大な不注意によって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(ハ) 債務者が「わざと」、または、重大な不注意によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(ニ) (a)夫婦間の協力および扶助の義務に係る請求権、(b)婚姻費用分担義務に係る請求権、(c)子の監護に関する義務に係る請求権、(d)親族間の扶養の義務に係る請求権、(e)以上の義務に類する契約上の義務に係る請求権
(ホ) 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金(社内預金など)の返還請求権
(ヘ) 債務者が知っていながら債権者名簿に記載しなかった請求権
債務者が知っている請求権であればよく、債権者名簿に記載しなかったことが不注意による場合でも本号に該当し、「わざと」であることを要しません。ある債権者を、債権者名簿に記載するのを失念したところ、あとになってその債権者から債権の履行請求訴訟を提起されて、失念していたことに気がつくといった例がよくありますので、債権者名簿に漏れがないかどうか、よく注意する必要があります。
(ト) 罰金などの請求権

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。