6 個人の自己破産についてのよくある不安・悩み
(11) 免責されない場合とは
次のいずれかに該当する場合には、原則として免責されないとされていますが、実務上、弁護士が代理人としてついていれば、少額管財手続により、多くのケースで、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責が許可されています。
実際に免責不許可となるケースは全体の0.1%(1000件に1件)程度です。
ただし、そうはいっても、次のいずれかに該当しないようにするのがよいことは言うまでもありません。
実際に免責不許可となるケースは全体の0.1%(1000件に1件)程度です。
ただし、そうはいっても、次のいずれかに該当しないようにするのがよいことは言うまでもありません。
| (イ) | 債権者を害する目的で、破産財団(債権者への配当原資となる債務者の財産)に属し、または属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 |
| (ロ) | 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または、信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 |
| (ハ) | 特定の債権者に対する債務について、その債権者に特別の利益を与える目的、または、他の債権者を害する目的で、担保の供与または債務を消滅させる行為であって、債務者の義務に属せず、または、その方法もしくは時期が債務者の義務に属しない行為をしたこと。 |
| (ニ) | 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと。 |
| (ホ) | 自己破産の申立をした日の1年前の日から破産手続開始決定がなされた日までの間に、破産手続の開始要件があることを知りながら、これがないと信じさせるため、債権者を騙して信用取引により財産を取得したこと。 |
| (ヘ) | 業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、または変造したこと。 |
| (ト) | 虚偽の債権者名簿または債権者一覧表を提出したこと。 |
| (チ) | 破産手続で裁判所が行う調査について、説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと。 |
| (リ) | 不正な手段により、破産管財人、保全管理人などの職務を妨害したこと。 |
| (ヌ) | 説明義務、重要財産開示義務、免責に関する調査協力義務その他破産法で定める義務に違反したこと。 |
| (ル) | 以前に、自己破産や民事再生を行ったことがあり、免責許可の決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、民事再生手続のハードシップ免責決定がなされ、これらの決定の確定の日から7年が経過していないこと。 |
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