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6 個人の自己破産についてのよくある不安・悩み

(9) 銀行口座を変更する必要があるかについて

自己破産の申立をすると、通常は、借入れのある銀行口座は一方的に取引停止とされ、預金の払戻しや振込み、引落しなどの取引ができなくなってしまうため、振込みや公共料金の引落しなどに使用している銀行口座は、変更しておく必要があります。
また、自己破産の申立をすると、借入れのある金融機関に預金や出資金がある場合、その金融機関は通常、貸付金と預金や出資金とを相殺されてしまいますので、この点にも注意が必要です(なお、このような相殺は、破産手続開始決定時の貸付金と預金などについてのみ認められています)。

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