6 個人の自己破産についてのよくある不安・悩み
(5) ご家族への影響について
自己破産をすると、ご家族が代わりに責任を負わなければならないのではないかと心配される方がおられますが、ご家族が連帯保証をされていない限り、ご家族が弁済する義務を負うことは一切ありませんし、また、ご家族が借入やローンをできなくなるということもありません。当然、ご家族の財産が処分されてしまうということもありません。
このように、自己破産をしてもご家族が連帯保証をしていない限り、ご家族には直接には何の迷惑もかかりません。
この点を誤解して、自己破産をすると配偶者やそのご実家に迷惑を掛けないようにするためといって、離婚をされる方もおられますが、離婚をする必要は全くありません。
ところで、配偶者に財産分与する方法で財産を失わないようにする目的で偽装離婚をしようと考える人もおられますが、このような財産分与は詐害行為として取り消され、また、破産手続の過程で債権者などから異議が述べられることもある上、免責されないおそれがありますので、このようなことはなさらないようにしてください。
このように、自己破産をしてもご家族が連帯保証をしていない限り、ご家族には直接には何の迷惑もかかりません。
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