6 個人の自己破産についてのよくある不安・悩み
(4) 自己破産をしたことが他人に知られるかについて
自己破産をすると、官報という国が発行している新聞に氏名・住所などが記載されますが、官報には1日あたり非常に多くの人の情報が記載されている上、入手できる場所も限られているため、知人にこれを見られて自己破産をしたことが知られてしまうことはまずあり得ないといってよいでしょう。
また、自己破産をすると、「少額管財手続」の場合、全国の市区町村で作成している破産に関する証明台帳に記載されますが、他人がこの名簿を見ることはできない上、免責されると、この記載は台帳から抹消されます。「同時廃止」の場合には、そもそも台帳に記載されることさえありません。
そして、これら以外に自己破産をしたことが公表されることはないため、基本的には、自己破産をしたことが他人に知られることはないでしょう。
しかし、債権者(たとえ、親族から借入をしているため親族が債権者である場合であっても)には裁判所から通知がいくことになりますし、また、保証人がいる場合には債権者から保証人に請求がいきますから、債権者や保証人となっている知人の方に自己破産したことが知られるのは避けられません。
自己破産後に生活や事業を再建するためには、親族や友人などの援助が必要になることが多いので、自己破産したことを無理に隠そうとするのではなく、むしろ、事情を説明して、協力をお願いする方が得策かもしれません。
また、自己破産をすると、「少額管財手続」の場合、全国の市区町村で作成している破産に関する証明台帳に記載されますが、他人がこの名簿を見ることはできない上、免責されると、この記載は台帳から抹消されます。「同時廃止」の場合には、そもそも台帳に記載されることさえありません。
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