3 どのような場合に自己破産を選択すべきか
(2) 個人の場合
| (イ) |
清算型か再建型か
再建型手続を選択すべきか、清算型手続(自己破産)を選択すべきかは、まず、清算型手続(自己破産)を選択する場合に比べて再建型手続を選択するメリットがあるかどうかを検討した上で、再建型手続を選択するメリットがあるとして、そもそも再建型手続による再建・再生の見込み(換言すると、再生計画に従って弁済を続けられる見込み)があるかどうかを検討して判断することになります。
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| (ロ) |
自己破産か個人再生か
個人再生を利用するにあたっては、メリットとデメリット(3(2)(イ)(a)再建型手続を選択するメリットの有無をご参照下さい)を比較検討した上で、個人再生を利用するメリットがあるといえる場合に、次の条件をクリアできるかどうかを検討することになります。
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| (ハ) |
自己破産か任意整理か
任意整理を利用するにあたっては、メリットとデメリット(3(2)(イ)(a)再建型手続を選択するメリットの有無をご参照下さい)を比較検討した上で、任意整理を利用するメリットがあるといえる場合に、次の条件をクリアできるかどうかを検討することになります。 すなわち、任意整理による再生・再建が可能かどうかを判断するにあたっては、おおむね、債務の元本を3年程度で弁済できるだけの収入が見込めるかどうかが一応の目安になります。 予想される収入では、債務の元本を弁済するのに3年から5年程度かかる場合には、任意整理による解決はやや困難になり、5年を超えるようになると、かなり困難といわざるを得ないでしょう。 |