3 どのような場合に自己破産を選択すべきか
(2) 個人の場合
| (イ) |
清算型か再建型か
再建型手続を選択すべきか、清算型手続(自己破産)を選択すべきかは、まず、清算型手続(自己破産)を選択する場合に比べて再建型手続を選択するメリットがあるかどうかを検討した上で、再建型手続を選択するメリットがあるとして、そもそも再建型手続による再建・再生の見込み(換言すると、再生計画に従って弁済を続けられる見込み)があるかどうかを検討して判断することになります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ) |
自己破産か個人再生か
個人再生を利用するにあたっては、メリットとデメリット(3(2)(イ)(a)再建型手続を選択するメリットの有無をご参照下さい)を比較検討した上で、個人再生を利用するメリットがあるといえる場合に、次の条件をクリアできるかどうかを検討することになります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ) |
自己破産か任意整理か
任意整理を利用するにあたっては、メリットとデメリット(3(2)(イ)(a)再建型手続を選択するメリットの有無をご参照下さい)を比較検討した上で、任意整理を利用するメリットがあるといえる場合に、次の条件をクリアできるかどうかを検討することになります。 すなわち、任意整理による再生・再建が可能かどうかを判断するにあたっては、おおむね、債務の元本を3年程度で弁済できるだけの収入が見込めるかどうかが一応の目安になります。 予想される収入では、債務の元本を弁済するのに3年から5年程度かかる場合には、任意整理による解決はやや困難になり、5年を超えるようになると、かなり困難といわざるを得ないでしょう。 |
メールによる無料相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、 |
|||||
| ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。 | |||||
| メールによる無料相談はこちら(SSL対応) | メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方) |
ご来所ご相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。 追ってご連絡させていただきます。 |
|||||
| 電話 | 東京 | 03-3509-1030 | 大阪 | 06-6263-2130 | |
| FAX | 東京 | 03-3509-1032 | 大阪 | 06-6263-2137 | |
| メールの方はこちら(SSL対応) | メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方) | ||||
| *事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 | 所在地 | ||||
| *ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。 | |||||