2 自己破産以外の債務の整理方法
(2) 個人の場合
個人債権者で、到底返済しきれないような過大な債務を負担している場合の債務の整理方法としては、自己破産以外にも以下のような方法があります。これをフローチャートにすると次のようになります。
なお、個人で事業を営んでおられる債務者の方については、基本的に、法人の場合と同様になります。以下では、個人事業主でない方を前提にご説明しています。
個人の場合、清算型は自己破産の方法のみであり、特別なものを除いて債務を全部帳消しにしてもらってその後の生活を再スタートすることになります。
他方、再建型は、債務の大幅カットと分割払いを認めてもらって、少しずつ債務を弁済していきながら、その後の生活を再スタートすることになります。
自己破産後の免責決定により、破産手続開始時の債務は特別なものを除いて全て帳消しになるため、それまでの経済生活をリセットして人生の再スタートを目指す方にとって、自己破産は最も有効かつ合理的な方法です。
この意味で、個人の場合には、自己破産も再建・再生のための方法の一つということができます。
したがって、個人の債務者の方が、債務を整理する方法として、自己破産と再建型の方法のいずれを選択するかは、自己破産を回避すべき必要ないし再建型手続を選択するメリットがあるかどうか、自己破産を回避すべき必要ないし再建型手続を選択するメリットがあるとして、再建型の方法を選択するための条件を満たしているかどうかを検討することになります。
再建型の方法の概要は次のとおりです。
なお、個人で事業を営んでおられる債務者の方については、基本的に、法人の場合と同様になります。以下では、個人事業主でない方を前提にご説明しています。
個人の場合、清算型は自己破産の方法のみであり、特別なものを除いて債務を全部帳消しにしてもらってその後の生活を再スタートすることになります。
他方、再建型は、債務の大幅カットと分割払いを認めてもらって、少しずつ債務を弁済していきながら、その後の生活を再スタートすることになります。
自己破産後の免責決定により、破産手続開始時の債務は特別なものを除いて全て帳消しになるため、それまでの経済生活をリセットして人生の再スタートを目指す方にとって、自己破産は最も有効かつ合理的な方法です。
この意味で、個人の場合には、自己破産も再建・再生のための方法の一つということができます。
したがって、個人の債務者の方が、債務を整理する方法として、自己破産と再建型の方法のいずれを選択するかは、自己破産を回避すべき必要ないし再建型手続を選択するメリットがあるかどうか、自己破産を回避すべき必要ないし再建型手続を選択するメリットがあるとして、再建型の方法を選択するための条件を満たしているかどうかを検討することになります。
再建型の方法の概要は次のとおりです。
| (イ) |
個人再生・通常民事再生
個人の民事再生も、債務のカットと分割払いによって債権者に少しずつ弁済をしながら、生活を再生するという点は法人の場合と基本的に同じです。 そして、個人の民事再生には、法人の場合と同じ「通常の民事再生」と、これとは別に個人についてのみ特別な場合に適用される「個人再生」という2つの手続があります。 通常の民事再生は、主に中小企業を想定して作られた制度ですので、個人の債務者が利用するには、裁判所に納める費用(負債総額が5000万円未満の場合で200万円、5000万円以上の場合で300万円以上の予納金を裁判所に納める必要があります)の点でも手続の点でも負担が重すぎ、ハードルが高いという難点があります。 そこで、個人の債務者にとっても利用しやすい再生手続として、「個人再生」手続が設けられました。「個人再生」では、裁判所に納める費用が2万1928円(東京地裁の場合)と申立後6か月間毎月1回の分割予納金(申立書に記載した計画弁済予定額)とされ、監督委員が選任されないなど、通常の民事再生よりも手続が大幅に簡素化・低コスト化されています。 「通常の民事再生」手続は、破産の一歩手前という段階から利用することができます。 これに対して、「個人再生」手続を利用するためには、次の要件が必要です。
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| (ロ) |
任意整理
任意整理は、個人の場合、裁判所の力を借りず、債権者との合意により、債務の元本のみの分割払い(通常は3年程度)を認めてもらうことによって生活を再生することをいいます。通常は、利息や遅延損害金は免除してもらいます。 |
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| (ハ) |
特定調停
特定調停は、破綻のおそれのある債務者が再生するために、専門家である調停委員会の助言を得て、債務者と債権者が債務のカットや分割払いなどにつき合意を成立させるための調停手続です。 特定調停の場合も、債権者との個別の合意が必要になる点やその他のメリット・デメリットの点で任意整理と同じですので、任意整理が可能であれば、あえて特定調停を利用する必要は少ないといえます。 しかし、任意の交渉に応じようとしない強硬な債権者が強制執行をしようとする場合には、特定調停手続の中で、一定の場合にこれを阻止することができるため、この点では特定調停を利用する意味があります。 |
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