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2 自己破産以外の債務の整理方法

(1) 法人の場合

会社など法人の資金繰りが行き詰って破綻しそうなとき、自己破産以外にも以下のような債務の整理方法があります。これをフローチャートにすると次のようになります。

フローチャート
選択すべき方法は、会社に再建の見込みがあるかどうかによって大きく方法が分かれ、再建の見込みがあると判断される場合にも、再建型手続を選択することが現実的・合理的かどうかを検討し、再建型手続を選択することが現実的・合理的な場合は再建型を、再建の見込みがない、または再建の見込みがあると判断される場合にも再建型手続を選択することが現実的・合理的でない場合には、清算型を選択することになります。
そして、再建型、清算型それぞれの方法の中で、どの方法を選択するのがよいかについては、各方法のメリット・デメリットや要件を満たすかどうかに応じて判断します。
各方法の概要は次のとおりです。
(イ) 特別清算
特別清算も、過剰な債務を負担している会社を清算するための手続である点は、破産と同じです。
特別清算は、親会社の税務対策として、また、「倒産」というイメージが弱く、倒産という評判を避けることができるため、債務超過となった子会社を清算する場合によく利用されています。
また、自己破産の場合と同様、特別清算についても、手続中の事業譲渡により、事業再建するスキームがあります。
(ロ) 民事再生
民事再生は、破綻のおそれのある債務者が、裁判所に選任された監督委員による監督のもとで、自ら事業の運営・経営および財産の管理を行いながら(破産や会社更生の場合、管財人が事業の経営権・財産管理権を掌握します)、債権者の多数の同意を取り付けて、債務の一部カットと分割払いを主な内容とする再生計画に従って少しずつ弁済しながら、再生・再建するための手続です。
(ハ) 会社更生
会社更生は、民事再生と同じく、破綻のおそれのある株式会社が再建するための手続きです。会社更生は、民事再生の場合と違って、担保権の実行が禁止され、担保権付債権についても一部カットや分割払いの対象とすることができ、また、裁判所の選任する管財人が会社の事業の経営権・財産管理権を掌握し、会社(経営陣)自らが会社の経営や財産管理を行えなくなります。
(ニ) 特定調停
特定調停は、破綻のおそれのある債務者が再生・再建するために、専門家である調停委員会の助言を得て、債務者と債権者が債務のカットや分割払いなどにつき合意を成立させるための調停手続です。
(ホ) 任意整理
任意整理は、債務者が、裁判所の力を借りず、債権者との合意により、会社の財産を債権者に配当して会社を清算・解散したり(清算型)、あるいは、債務のカット・分割払いなどを認めてもらうことによって再建したりすること(再建型)をいいます。

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