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(1)
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租税債権(1号)
具体的には関税、登録免許税等です。破産債権である租税債権に限られ、財団債権である租税債権(同法148条3号)は除かれます。
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(2)
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破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)
ここでいう「悪意」とは、次の3号とのバランスから「故意または重大な過失」を意味すると解するべきです。
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(3)
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破産者が故意または重大な過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)
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(4)
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(イ)
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夫婦間の協力および扶助の義務(民752条)に係る請求権、
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(ロ)
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婚姻費用分担義務(同法760条)に係る請求権、
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(ハ)
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子の監護に関する義務(同法766条)に係る請求権、
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(ニ)
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親族間の扶養の義務(同法877条ないし880条)に係る請求権、
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(ホ)
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以上の義務に類する契約上の義務に係る請求権(4号)
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(5)
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雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権(5号)
「預り金」とはいわゆる社内預金等のことをいいます。
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(6)
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破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(6号)
その請求権を有する破産者が、破産手続開始決定があったことを知っていた場合を除きます。破産者が知っている請求権であればよく、債権者名簿に記載しなかったことが過失による場合でも本号に該当し、故意に基づくことを要しません。ある債権者を、債権者名簿に記載するのを失念したところ、あとになってその債権者から債権の履行請求訴訟を提起されて、失念していたことに気がつくといった例がよくありますので、債権者名簿に漏れがないかどうか、よく注意する必要があります。
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(7)
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罰金等の請求権(7号)
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