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(1)
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破産債権者を害する行為が否認されたとき(同法160条1項、3項、同法161条1項)、相手方は、次の各場合に応じた権利を行使することができます(同法168条1項)。
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(イ)
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破産者の受けた反対給付が破産財団に現存する場合、相手方はその現存する反対給付の返還を請求できます。現存するかどうかは、否認訴訟の場合は口頭弁論終結時を、否認の請求の場合にはその裁判時を基準に判断します。相手方は、反対給付の返還と自らの義務(169条参照)の履行につき、同時履行の抗弁権を主張できます。
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(ロ)
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破産者の受けた反対給付が破産財団に現存しない場合、相手方は財団債権者として反対給付の価額の償還を請求できます。
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(2)
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否認の対象となる行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が破産者のその処分意思を知っていたときには、相手方は次の各場合に応じた権利を行使できます(同条2項)。
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(イ)
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破産者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が破産財団中に現存する場合、相手方は、財団債権者としてその現存利益の返還を請求できます。
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(ロ)
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破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合、相手方は、破産債権者として反対給付の価額の償還を請求できます。
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(ハ)
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破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合、相手方は財団債権者としてその現存利益の返還を請求でき、また、破産債権者として反対給付と現存利益の差額の償還を請求することもできます。
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(3)
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なお、相手方が、破産会社の取締役や監査役等の場合、破産会社の総株主の議決権の過半数を有する者である場合、破産者の親族または同居者等の場合には、否認の対象となる行為の当時に、破産者が対価として取得した財産を隠匿等の処分をする意思を有していたことを、相手方が知っていたものと推定されます(同条3項)。
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(4)
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破産管財人は、破産債権者を害する行為を否認しようとするときは(同法160条1項、3項、同法161条1項)、破産財団に回復されるべき財産の返還に代えて、相手方に対し、その財産の価額から反対給付の価額を控除した差額の償還を請求することができます。これは実質的には適正価格での買取請求権を破産管財人に認めたものといえます。なお、相手方からこのような請求をすることはできません。
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(5)
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相手方が破産者から受けた給付を返還し、またはその価額を償還したときは、相手方の債権は復活します(同法169条)。
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