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(1)
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破産者が既存の特定の債権者に対し、担保を供与し、または、弁済等により債務を消滅させる行為(偏頗行為)は、(イ)破産者が支払不能になった後、または、(ロ)破産申立があった後には、破産財団のために否認することができます(破産法162条1項1号)。
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(2)
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ただし、
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(イ)
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破産者が支払不能になった後にされた場合には、その偏頗行為の当時、その債権者が、破産者が支払不能であったこと、または、破産者の支払停止の事実を知っていたこと
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(ロ)
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破産申立後にされた場合には、その偏頗行為の当時、その債権者が破産者に破産申立があったことを知っていたことが必要です。
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(3)
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なお、破産者が偏頗行為の相手方である特定の債権者と一定の関係にある場合、例えば、破産者である法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人等(法161条2項1号)、破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者等(同項2号)、破産者の親族または同居人(同項3号)については、その偏頗行為の当時に、支払不能または支払停止の事実、または、破産申立ての事実を、債権者が知っていたことが推定されます(法162条2項1号)。したがって、否認を争う債権者の方で、その行為の当時、これらの事実を知らなかったことを証明しなければなりません。
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(4)
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なお、担保の供与が偏頗行為として否認の対象になるのは、既存の債権者に対して担保を供与した場合のみであり、消費貸借契約と担保権設定契約が同時にされた場合等、既存の債権者に対してなされたものでない場合には、否認の対象にはなりません。
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