(10)相殺権
(ハ)相殺の催告
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相殺権の行使が可能であるのに破産債権者が相殺権を行使するかどうか態度を明らかにしない場合、破産管財人は、その破産債権者に催告することができますか。催告にもかかわらず、相殺権が行使されない場合にはどのような効果が生じますか
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破産債権者に対する催告
(1) 相殺権の行使が可能であるにもかかわらず、破産債権者が相殺をするかどうか態度を明らかにしない場合、破産管財人の管財事務に支障をきたし、破産手続の進行を遅らせることにもなりかねません。そこで、破産手続の円滑な進行をはかるという趣旨から、破産管財人は、一般調査期間が経過し、または、一般調査期日が終了した後は、破産債権者に対し、1か月以上の期間を定めてその期間内に相殺をするかどうかを確答するよう催告することができます(破産法73条1項)。 (2) ただし、破産債権者の破産者に対する債務につき、いまだ期限が到来していないのに、相殺権行使の期間を制限するのは、相殺権を有する破産債権者に不当に不利益を課すことになります。そこで、破産管財人の催告は、破産債権者の負担する債務が弁済期にある場合に限定されます。 -
破産債権者に催告をした場合の効果
破産管財人が催告をしたにもかかわらず破産債権者が期間内に確答をしないときは、破産債権者は、その破産債権について、相殺の効力を主張することができなくなります(同条2項)。
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