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(10)相殺権

(ロ)相殺禁止

  • 破産手続において相殺が禁止される場合にはどのような場合がありますか

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  • 破産債権者が債務を負担した場合の相殺禁止(破産法71条1項)
    破産債権者は、次の(1)から(4)の場合には、原則として相殺をすることはできません。
    (1) 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき(1号)。
    (2) 支払不能になった後に、破産者との契約によって負担する債務を、専ら破産債権と相殺させる目的で、破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、または、破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けたことによって、破産者に対して債務を負担した場合であって、その契約の締結または債務引受の当時、支払不能であったことを知っていたとき(2号)。
    (3) 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき(3号)。ただし、支払の停止があった当時、支払不能でなかったときは、相殺することができます。
    (4) 破産申立があったことを知って、破産者に対して債務を負担したとき(4号)。
    (5) なお、上記(2)から(4)の場合であっても、それぞれの債務負担が次の(1)から(3)のいずれかの原因に基づくときには、例外的に、相殺が許されます(同条2項)。
    (イ) 法定の原因(1号)。
    (ロ) 支払不能、支払の停止または破産申立があったことを、破産債権者が知る以前に生じた原因(2号)。
    (ハ) 破産申立があったときから1年以上前に生じた原因(3号)。
  • 破産者に対して債務を負担する者が破産債権を取得した場合の相殺禁止(同法72条1項)
    破産者に対して債務を負担する者は、次の(1)から(4)の場合には、相殺をすることができません。
    (1) 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき(1号)。
    (2) 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき(2号)。
    (3) 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき(3号)。ただし、支払の停止があった当時、支払不能でなかったときは、相殺ができます。
    (4) 破産申立があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産申立があったことを知っていたとき(4号)。
    (5) なお、上記(2)から(4)の場合であっても、それぞれの破産債権の取得が次の(イ)から(ニ)のいずれかの原因に基づくときには、例外的に、相殺が許されます(同条2項)。
    (イ) 法定の原因(1号)。
    (ロ) 支払不能、支払の停止または破産申立があったことを、破産者に対して債務を負担する者が知る以前に生じた原因(2号)。
    (ハ) 破産申立があったときから1年以上前に生じた原因(3号)。
    (ニ) 破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約(4号)。破産者に対する新規の貸付を萎縮させないとの趣旨に基づくものです。

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