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(1)
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破産債権者は、破産手続開始の当時に、破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができます(破産法67条1項)。
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(2)
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破産債権者の有する債権が、破産手続開始当時、期限付、または、解除条件付であるときでも、相殺することができます(同条2項)。ただし、解除条件付債権を有する破産債権者が相殺をするときは、相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、または、寄託しなければなりません(同法69条)。
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(3)
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破産債権者の有する債権が、破産手続開始当時、(イ)非金銭債権の場合(物の引渡請求権である場合等)、(ロ)金銭債権で、その額が不確定のものまたは、その額が外国通貨で定められたもの、(ハ)金額または存続期間が不確定である定期金債権であるときでも、破産手続開始当時の評価額により、相殺することができます(同法67条2項)。
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(4)
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停止条件付債権または将来の請求権を有する債権者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、停止条件が成就した場合または将来相殺をするため、その債権額の限度において、弁済額の寄託を請求することができます(同法70条)。敷金返還請求権を有する者が、破産者に対する賃料債務を弁済する場合も同様です。
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(5)
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破産債権者の負担する債務が、期限付もしくは条件付であるとき、または、将来の請求権であるときも、相殺することができます。
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