(9)双方未履行の双務契約
(ニ)継続的供給契約の当事者の破産
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継続的供給契約の当事者が破産した場合、契約関係はどうなりますか
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継続的供給契約とは
(1) 継続的供給契約とは、基本契約に基づき一定期間、一定種類の物またはサービスが継続的に供給され、1か月等の単位で代金が支払われる双務契約のことをいいます。この種の契約としては、電気、ガス、水道等の供給契約があります。 (2) 継続的供給契約も双務契約である以上、当事者につき破産手続開始時に、当事者双方とも、まだそれぞれの債務の履行を完了していない場合には、破産管財人は、契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択することができます(破産法53条1項)。そして、破産管財人が相手方の債務の履行を請求した場合に、相手方が有する代金債権は財団債権とされ(同法148条1項7号)、随時弁済できます。 -
継続的供給契約の特例
(1) 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産申立て前の給付に係る代金(これは破産債権となり、随時弁済はできません)について弁済がないことを理由として、破産手続開始後の給付義務の履行を拒むことができません(同法55条1項)。これは、電気、水道、ガス等を使用できなくなるとすると、管財事務の遂行上支障となってしまうことから設けられた制度です。 (2) 破産手続開始申立て後、破産手続開始前にした給付に係る請求権は、財団債権とされ(同条2項)、これについては弁済がなされないと、給付を拒むことができます。なお、この規定は、労働契約には適用されません(同条3項)。
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