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(9)双方未履行の双務契約

(ハ)相場取引の当事者の破産

  • 相場取引の当事者が破産した場合、その相場取引契約はどうなりますか

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  • 相場取引契約の解除
    (1) 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、その契約は、解除されたものとみなされます(破産法58条1項)。
    (2) ただし、取引所または市場に別段の定めがあるときは、その定めに従うこととなります(同条4項)。
  • 契約解除による損害賠償
    (1) 契約解除により生じた損害の賠償額は、履行地またはその地の相場の標準地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と、その契約における商品の価格との差額により定まります(同条2項)。
    (2) そして、この損害賠償請求権について、破産者の相手方は、破産債権者として権利行使することができます(同条3項)。
    (3) ただし、取引所または市場に別段の定めがあるときは、その定めに従うこととなります(同条4項)。
    (4) 相場取引を継続して行うための基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての取引に係る契約につき生ずる損害賠償の債権または債務を、差引計算して決済する旨の定め(一括清算ネッティング条項)をしたときは、損害賠償額の算定については、その定めに従うものとしています(同条5項)。

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