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(9)双方未履行の双務契約

(イ)双務契約の当事者の破産

  • 双務契約の当事者が破産した場合、その契約はどうなりますか。賃貸借契約の場合はどうですか

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  • 双務契約と破産
    (1) 双務契約について、破産手続開始時に、破産者およびその相手方の双方がそれぞれの債務の履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、または、破産者の債務を履行して相手方の債務の履行の請求をすることができます(破産法53条1項)。
    (2) そして、この場合、相手方は、破産管財人に対し、相当期間内に契約を解除するか、または、債務の履行を請求するかを確答すべき旨を請求することができ、相当期間内に破産管財人が確答をしないときは、契約解除を選択したとみなされます(同条2項)。
    (3) 破産管財人が契約解除を選択した場合には、相手方は、解除により生じた損害について破産債権者として権利行使することができ、また、自分が既に破産者にした反対給付が破産財団中に現存するときはその返還を請求することができ、現存しないときはその価額について財団債権者として権利行使ができます(同法54条)。
    (4) 一方、破産管財人が履行を選択した場合には、相手方の反対債権は財団債権として取り扱われます(同法148条7号)。これは、相手方が履行をしたのに、反対債権が破産債権となってしまうのでは、当事者の公平が図れないからであると考えられます。
  • 賃貸借契約と破産
    賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について、破産者の相手方がその権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、上記の破産法53条1項および2項は適用されません。
    したがって、賃貸借契約の場合、当事者が破産したことのみをもっては解除できず、賃料債権が財団債権として取り扱われ、賃料が支払われる限りは、賃貸借契約は継続することとなります。

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