(8)取戻権
(イ)取戻権とは
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破産手続における取戻権とはどういうものですか
- 破産財団に属しない財産が、破産財団に組み入れられている場合に、その真の権利者が破産財団から取り戻すことができるという、実体法上当然に認められる権利です。例えば、倉庫業者に品物を寄託していたところ、その倉庫業者が破産してしまった場合の寄託者がその品物について有する権利が取戻権です。
- なお、売主が品物を買主に発送した場合に、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、引渡場所でその品物を受け取らない間に、買主につき破産手続開始決定があったときは、売主は、その品物を取り戻すことができます(破産法63条1項)。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその品物の引渡しを請求することができます。
- 破産者が破産手続開始前に、取戻権の目的財産を第三者に譲り渡したとき、取戻権者は、破産者が有する代金請求権等反対給付の請求権を、取戻権者に移転するよう請求することができます(同法64条1項)。
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