(7)別除権
(ロ)別除権の行使方法
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破産手続において別除権はどのような方法で行使するのですか
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別除権の行使方法
(1) 別除権は破産手続によらないで行使することができます(破産法65条1項)。すなわち、別除権者は、別除権の基礎である担保権によって、破産手続を無視して通常どおり権利を実行することができます。具体的には、目的物が動産・不動産の場合には担保権実行としての競売等(民事執行法180条以下)、債権の場合にはその差押えおよび取立て等(同法193条)、債権質における債権の直接取立(同法366条)、商事質における流質(商法515条)等です。また、担保権の設定契約で法律に定められた方法以外の実行方法(任意処分等)を定めた場合には、その方法によることもできます。 (2) 別除権の目的物は破産財団に属するので、別除権の行使は破産管財人を相手方とします。 (3) 別除権の行使によって目的物が換価されれば、担保権者は換価代金のうちから被担保債権の弁済を受け、剰余金があれば破産管財人に引き渡します。 -
破産管財人の権限
(1) 破産管財人は、別除権者に対し、別途権の目的財産の提示を求めてこれを評価することができ(破産法154条)、また、被担保債権を弁済して目的物を受け戻すことができます(同法78条2項14号)。 (2) 別除権者が別除権を行使しない場合には、破産管財人は強制執行の方法によって目的物を換価することができます(同法184条2項)。 (3) 別除権者が法律に定められた方法によらないで目的財産を処分する権限を有しているときは、破産管財人は別除権者がその処分をなすべき期間を定めるよう裁判所に申し立てることができ、別除権者がその期間内に処分をしなければその権限を失います(同法185条)。
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