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(7)別除権

(イ)別除権とは

  • 破産手続における別除権とはどういうものですか

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  • 別除権とは
    (1) 別除権とは、破産手続開始時に、破産財団に属する財産につき、特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権を有する者が、破産手続によらないで優先的に弁済を受けることができる権利です(破産法2条9号、65条1項、66条1項)。
    (2) 商事留置権については、その目的財産が、事業の継続に必要なものであるとき、その他その財産を破産財団に回復することが破産財団の価値の維持・増加に資するときは、破産管財人は、商事留置権者に対してその留置権の消滅を請求することができます(同法192条1項)。
    (3) 譲渡担保や所有権留保も別除権の対象になります。
    (4) なお、破産債権者でなくても、破産財団に属する財産に上述の担保権を有する者(たとえば、破産者が物上保証人であった場合)は別除権者となります。逆に、破産債権者が破産財団でない自由財産に担保権を有していても、別除権者とはなりません。
    (5) 別除権者は、別除権の行使によって弁済を受けることができない額についてのみ、破産債権者として破産手続において権利行使することができます(同法108条1項)。
  • 準別除権とは
    (1)破産者の自由財産に上述の担保権を有する者は、自由財産に対する担保権を行使することができ、(2)既に破産手続が開始している破産者につき更に破産手続が開始した場合における先行の破産手続において破産債権を有する者は、先行の破産手続において全額の弁済を受けることができなかった債権額についてのみ破産債権者として権利行使できます(同法108条2項)。

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