(6)破産財団
(ル)担保権実行の申立
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破産手続における担保権実行の申立とはどのような制度ですか
- 破産管財人による担保権消滅の許可の申立てがなされた担保権者は、その申立てに異議があるときは、すべての担保権者が申立書およびその担保権の目的である財産の売却の売買契約の内容を記載した書面の送達を受けた日から1か月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を、裁判所に提出することができます(破産法187条1項)。
- 破産管財人とその担保権者との間で、売得金および組入金の額について合意がある場合には、その担保権者は、担保権の実行を申し立てることができません(同条3項)。
- その担保権者は、上記1の期間が経過した後は、担保権消滅許可の決定が取り消され、または、不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行を申し立てることができません(同条4項)。
- 担保権消滅の許可の申立てについて不許可の決定が確定した後に、担保権実行の申立てが取り下げられ、または、却下された場合において、破産管財人が担保権消滅の許可の申立てをしたときは、その担保権の実行の申立てをした担保権者は、上記1の書面を提出することができません(同条6項)。
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