携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

(6)破産財団

(ル)担保権実行の申立

  • 破産手続における担保権実行の申立とはどのような制度ですか

  •  
  • 破産管財人による担保権消滅の許可の申立てがなされた担保権者は、その申立てに異議があるときは、すべての担保権者が申立書およびその担保権の目的である財産の売却の売買契約の内容を記載した書面の送達を受けた日から1か月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を、裁判所に提出することができます(破産法187条1項)。
  • 破産管財人とその担保権者との間で、売得金および組入金の額について合意がある場合には、その担保権者は、担保権の実行を申し立てることができません(同条3項)。
  • その担保権者は、上記1の期間が経過した後は、担保権消滅許可の決定が取り消され、または、不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行を申し立てることができません(同条4項)。
  • 担保権消滅の許可の申立てについて不許可の決定が確定した後に、担保権実行の申立てが取り下げられ、または、却下された場合において、破産管財人が担保権消滅の許可の申立てをしたときは、その担保権の実行の申立てをした担保権者は、上記1の書面を提出することができません(同条6項)。

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
個人の問題から会社・ビジネスの問題まで、あらゆる法律相談に対応する
朝日中央インターネット法律相談はこちら