(6)破産財団
(ヌ)商事留置権の消滅請求
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破産手続において商事留置権の消滅請求をすることはできますか
- 破産手続開始時において破産財団に属する財産につき商事留置権がある場合において、その財産が破産者の事業継続(破産法36条)に必要なものであるとき、その他その財産の回復が破産財団の価値の維持または増加に資するときは、破産管財人は、留置権者に対して、その留置権の消滅を請求することができます(同法192条1項)。
- この請求をするには、留置権の目的となっている財産の価額に相当する金銭を留置権者に弁済しなければなりません(同条2項)。
- これらの請求および弁済をするには裁判所の許可が必要です(同条3項)。
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