(6)破産財団
(リ)担保権消滅許可の申立
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破産手続において抵当権等担保権消滅許可の申立てをすることはできますか
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破産手続開始当時、破産財団に属する財産につき担保権がある場合において、その財産を任意に売却してその担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、その財産を任意に売却し、次の区分に応じた金銭を裁判所に納付することによりその財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができます。ただし、その担保権者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この申立は許されません(破産法186条1項)。
(1) 破産管財人が、売却によって相手方から取得する金銭(売得金)の一部を破産財団へ組み入れようとする場合には、売得金から組み入れようとする額(組入金)を控除した額 (2) (1)以外の場合……売得金の額 - この制度は、破産手続が清算を目的とするものであることから、できる限り破産管財人による破産財団の放棄処理を回避して、財団の換価処分を容易に行えるよう、任意売却を前提とし、かつ売却金の一部の財団組入れを認めたものです。
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他方、担保権者の利益保護に対する配慮も必要であることから、
が定めれられています。(1) 組入金の額について破産管財人と担保権者との事前協議義務(同条2項)、 (2) 担保権者の利益を不当に害する申立ての却下(同条1項但書)、 (3) 担保権の実行の申立ての認容(同法187条)、 (4) 担保権者による買受申出(同法188条)