(6)破産財団
(チ)担保物の任意売却
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破産手続において抵当権等担保権の目的財産を任意売却することはできますか
- 破産管財人は、担保権者の同意を得なくても担保権の目的である財産の任意売却をすることができます。一般的に、民事執行法上の担保権実行手続に比べて任意売却の方が早期に、かつ、高額で換価できることから、任意売却による方が破産財団にとって有利であると考えられます。実務上も、破産管財人が裁判所の許可を得て担保権の目的財産の任意売却を行う例は少なくありません。
- 破産管財人は担保権者に対して、(1)担保権の目的財産を任意売却する場合であって、その担保権が存続するときは任意売却をすることと任意売却の相手方等を、(2)担保権の目的財産を破産財団から放棄するときは、破産財団から放棄することを通知しなければなりません。
- 破産管財人が担保権の目的財産を任意売却した場合において、その担保権が存続するときは、その担保権者は、その売却代金により弁済を受けることができない部分についてのみ、破産債権者として破産手続に参加することができます。
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