(6)破産財団
(ト)破産財団の換価方法
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破産財団の換価方法を教えてください
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破産財団の換価
破産債権者に対する配当は金銭によって行われるため、破産管財人は破産財団に属する財産を処分して換価しなければなりません。破産財団の換価は、原則として、破産管財人の裁量によって行われます。 -
換価の時期
破産管財人は、一般調査期日の満了前または一般調査期日の終了前であっても、しかるべき時期に、破産財団に属する財産を換価することができます。 -
破産管財人の民事執行手続による換価
(1) 不動産、知的財産権等の財産の換価は、裁判所の許可を得て任意売却する場合を除き、民事執行法その他強制執行手続に関する法令の規定によって行います(破産法184条1項)。 (2) そして、破産管財人は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により抵当権等担保権(別除権)の目的である財産の換価をなすことができ、別除権者はこれを拒むことができません(同条2項)。 -
民事執行法における無剰余執行禁止の原則とその適用除外
(1) 民事執行手続においては、差押債権者の債権に優先する債権を弁済して剰余が生ずる見込みがないときは、その差押債権者の申立てに基づく執行手続は原則として取り消されます(無剰余執行禁止の原則。)。しかし、破産管財人が別除権の目的である財産を換価する場合には、無剰余となるときであっても、執行手続は取り消されることなく、その目的物を換価することができることとし、無剰余執行禁止の原則は、別除権の目的である財産の換価には適用されません(破産法184条3項)。 (2) もっとも、別除権の目的である財産が無剰余であることが明白であり、かつ、担保権消滅の許可の申立てを伴う任意売却(同法186条)も望めない場合には、換価処分する実益はないことから、破産管財人は、その財産を破産財団から放棄することになるでしょう。 -
別除権額未確定の場合の代金の寄託
破産管財人が民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により別除権の目的である財産の換価をなした場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければなりません。この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存することとなります(破産法184条4項)。
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