(6)破産財団
(ヘ)役員の責任の査定
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破産手続における役員の責任の査定の裁判とはどのようなものですか
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役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判
裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立または職権により、決定で、破産者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人またはこれらに準ずる者の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(役員責任査定決定)をすることができます(破産法178条1項)。 -
役員責任査定決定に対する異議の訴え
(1) 役員責任査定決定に不服がある者は、その決定書の送達を受けた日から1か月以内に異議の訴えを提起することができます(同法180条)。 (2) この訴えはその破産手続の裁判所の管轄です。 (3) また、この訴えは、役員が提起するときは破産管財人を、破産管財人が提起するときは役員をそれぞれ被告としなければなりません。 (4) 役員責任査定決定を認可し、または変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有します。 -
役員責任査定決定の効力
役員責任査定決定に対する異議の訴えが、決定書の送達を受けた日から1か月以内に提起されなかったとき、または、却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有します(同法181条)。 -
役員の財産に対する保全処分
(1) 裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立または職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権につき、その役員の財産に対する保全処分をすることができます(同法177条1項)。 (2) また、裁判所は、破産申立てがあったときからその申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、債務者(保全管理人が選任されている場合は保全管理人)の申立または職権で、同様の保全処分をすることができます(同条2項)。保全処分に対しては即時抗告をすることができますが(同条4項)、この即時抗告は執行停止の効力を有しません(同条5項)。
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