(6)破産財団
(ニ)自由財産の範囲の拡張
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破産手続における自由財産の範囲は拡張されることがあるのですか
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自由財産の範囲の拡張
破産者の再起更生の観点から、裁判所は、破産手続開始決定がなされた日から破産手続開始の決定が確定した日後1か月を経過するまでの間、破産者の申立てまたは職権で、決定により、破産者の生活の状況、破産手続開始の決定時において破産者が有していた自由財産の種類および額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、自由財産の範囲を拡張することができます(破産法34条4項)。 -
手続
(1) 裁判所が、自由財産の範囲の拡張の決定をするにあたっては、破産管財人の意見を聴かなければなりなせん(同条5項)。 (2) この自由財産の範囲の拡張の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができますが(同法34条6項)、破産管財人には即時抗告等の不服申立手段は与えられていません。 (3) 自由財産の範囲の拡張の決定またはこれに対する即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者および破産管財人に送達しなければなりません(同条7項)。
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