(6)破産財団
(ロ)破産財団に属しない財産
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破産財団に属しない財産にはどのようなものがありますか
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自由財産
(1) 破産者が自由に管理処分できる財産を自由財産といいます。破産財団に属しない財産および本来は破産財団に属すべき財産ですが、事情により破産管財人が破産財団から放棄した財産等もあります。 (2) 破産者の経済的更生を図る趣旨から、裁判所は、破産手続開始決定が確定してから1か月が経過するまでの間、破産者の申立または職権により、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の自由財産の種類および額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、自由財産の範囲を拡張することができます(破産法34条4項)。 -
新得財産
新得財産とは、破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産のことです。自然人たる破産者の破産手続開始後の給与収入等が典型的な例です。新得財産は、破産者の経済的更生のための重要な基礎となります。