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(6)破産財団

(イ)破産財団とは

  • 破産財団とは何ですか

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  • 破産財団とは
    破産財団とは、破産者の財産または相続財産であって、破産手続において破産管財人に管理、処分をする権利が専属するものをいいます(破産法2条14項)。つまり、破産者が破産手続開始時において有する財産で、破産手続が開始すると破産管財人によって管理され、その後、破産管財人に処分換価されて、破産債権者全員の配当に充てられる総財産のことです。
  • 破産財団の構成
    (1) 破産財団は、原則として破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産で構成されます(同法34条1項)。ここにいう財産には、土地建物等の有形物に限らず、預金、営業上のノウハウやのれんのようにおよそ財産的価値があり換価処分が可能なもの一切を含みます。また、その財産が日本国内にあるかどうかを問いません。
    (2) 破産手続開始前に生じた原因に基づいて生じた将来の請求権も破産財団に属します(同条2項)。具体的には、退職金請求権、保険解約返戻金請求権、敷金返還請求権、連帯債務者や保証人の求償権等があります。
    (3) しかし、破産者が破産手続開始のときにおいて有する財産であっても、(イ)99万円までの金銭と、(ロ)差し押えることができない財産は破産財団を構成しません(同条3項)。ただし、民事執行法132条1項の規定により差押えが許されたもの、および、破産手続開始後に差し押えることができるようになったものは破産財団を構成します(同項2号但書)。

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