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(1)
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連帯保証人、連帯債務、不可分債務など、数人がそれぞれ全部の履行義務を負う場合に、その全員またはそのうちの一部の債務者または保証人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始時に有する債権の全額について、全ての破産者の破産手続に参加することができます(破産法104条1項、105条)。
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(2)
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また、債権者は、一部の債務者または保証人が、破産手続開始後に、債権者に対して弁済等の債務を消滅させる行為をしたときでも、その債権の全額が消滅しない限り、破産手続開始時の債権全額を行使することができます(同法104条2項)。
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(3)
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一方、他の債務者または保証人は、債権者が破産手続に参加しないときは、将来の求償権の全額について破産手続に参加することができます(同条3項)。
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(4)
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債権者が破産手続に参加した場合であっても、破産者に対して将来の求償権を有する他の債務者または保証人が、破産手続開始後に、債権者に弁済等して債権を全額消滅させた場合には、その債務者または保証人は、その求償権の範囲内において債権者の債権を破産債権者として行使することができます(同条4項)。
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(5)
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なお、債権者の債権届出後に全部弁済をした他の債務者または保証人が、破産債権を行使するには、届出の変更を行うこととなります。
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