(5)破産手続における各種債権
(チ)財団債権の弁済
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破産法上、財団債権の弁済はどのようにしてなされますか
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随時弁済
財団債権は、破産管財人により、破産債権に先立って随時弁済されます(破産法151条)。 -
破産財団不足の場合の弁済方法
(1) 破産財団が財団債権の総額を弁済するのに不足することが判明した場合、財団債権は、原則として、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合に応じて弁済されます(同法152条1項)。 (2) ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権および抵当権がある場合には、当然に、これらの権利が優先されます。 (3) 上記の平等弁済の例外として、a破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(同法148条1項1号)、ならびに、b破産財団の管理、換価および配当に関する費用の請求権(同項2号)は、破産財団が不足する場合であっても、他の財団債権に優先して弁済を受けることができます(同法152条2項)。