携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

(5)破産手続における各種債権

(チ)財団債権の弁済

  • 破産法上、財団債権の弁済はどのようにしてなされますか

  •  
  • 随時弁済
    財団債権は、破産管財人により、破産債権に先立って随時弁済されます(破産法151条)。
  • 破産財団不足の場合の弁済方法
    (1) 破産財団が財団債権の総額を弁済するのに不足することが判明した場合、財団債権は、原則として、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合に応じて弁済されます(同法152条1項)。
    (2) ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権および抵当権がある場合には、当然に、これらの権利が優先されます。
    (3) 上記の平等弁済の例外として、a破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(同法148条1項1号)、ならびに、b破産財団の管理、換価および配当に関する費用の請求権(同項2号)は、破産財団が不足する場合であっても、他の財団債権に優先して弁済を受けることができます(同法152条2項)。

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
個人の問題から会社・ビジネスの問題まで、あらゆる法律相談に対応する
朝日中央インターネット法律相談はこちら