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(5)破産手続における各種債権

(ト)約定劣後債権の配当の順位

  • 破産手続において約定劣後債権の配当の順位はどのようになりますか

  •  
  • 約定劣後債権とは、破産者(債務者)について破産手続が開始すれば破産手続における配当順位が劣後的破産債権よりも劣る旨の合意が、破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前になされた債権をいいます。
  • 合意どおり、約定劣後債権は配当順位が劣後的破産債権よりも下位とされ(同法99条2項)、また、約定劣後債権者は議決権を有しないものとされています(同法142条1項)。

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