(5)破産手続における各種債権
(ヘ)期限付債権、条件付債権、将来の請求権の配当順位
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破産手続において期限付債権にかかる無利息債権、条件付債権、将来の請求権の配当の順位はどのようになりますか
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期限付債権にかかる無利息債権
(1) 破産債権が期限付債権であって、その期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、破産手続開始時に弁済期が到来したものとみなされます(破産法103条3項)。 (2) そして、期限付債権にかかる無利息債権は、本来の期限までは法定利率による利息が発生したものとして、
を劣後的破産債権とし、それ以外の部分は通常の破産債権となります(同法99条1項2号、3号)。(イ) 確定期限付債権の場合は、破産手続開始時から本来の期限までの期間の年数分の法定利息に相当する部分(年単位で計算し、端数の期間は切り捨て)、 (ロ) 不確定期限付債権の場合は、その債権額と破産手続開始時におけるその評価額との差額に相当する部分、 -
条件付債権・将来の請求権
破産債権が、破産手続開始時に、条件付債権または将来の請求権であっても、通常の破産債権として、破産手続に参加することができるとされています(同法103条4項)。ただし、最後配当の手続に参加するには、最後配当に関する公告が発行した日、または、通知が届出破産債権者に到達するのに通常必要な期間が経過したことの届出がなされた日から2週間以内に、行使できる状態になっていなければなりません(同法198条2項)。
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