(5)破産手続における各種債権
(ニ)租税債権の取扱い
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破産手続において租税債権はどのように取り扱われますか
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破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税債権
(1) 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税債権のうち、 (イ) a破産手続開始時に納期限が未到来のもの、または、b納期限から1年(その期間中に包括的禁止命令により国税滞納処分をすることができない期間がある場合は、その期間を除く)を経過していないものは、財団債権とされ、 (ロ) (イ)以外のものは(優先的)破産債権とされます(破産法148条1項3号)。 (2) ここでいう租税債権とは、国税徴収法または国税徴収の例により徴収することのできる請求権をいい(同法97条4号参照)、国税、地方税の他に社会保険料等も含まれます。 -
付帯税
(1) 破産手続開始前の原因に基づいて租税債権(本税)について、破産手続開始後に発生する延滞税、利子税ないし延滞金(付帯税)については、本税の分類に従って、上記1(イ)についての延滞税、利子税等は財団債権となり、上記1(ロ)についてのものは劣後的破産債権に分類されます(同法99条1項1号、97条3号)。 (2) また、附帯税のうち加算税または加算金は、常に劣後的破産債権となります(同法97条5号)。 -
破産手続開始後の原因に基づいて生じた租税債権
破産手続開始後の原因に基づいて生じた租税債権のうち、(1) 「破産財団の管理、換価及び配当に関する費用」(同法148条1項2号)に該当するもの、例えば、破産財団に属する不動産にかかる固定資産税とか賃料収入等の収益に課せられる所得税等は財団債権となり、 (2) 上記 3(1)以外のものは劣後的破産債権となります(同法99条1項1号、97条4号)。
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