(5)破産手続における各種債権
(ハ)財団債権とは
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破産手続における財団債権とはどういう債権ですか
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財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権
「財団債権」とは、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます(破産法2条7項)。したがって、財団債権者は、破産債権とは異なり、破産手続開始後であっても、その財団債権に基づいて強制執行等をすることができます。
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