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(5)破産手続における各種債権

(ハ)財団債権とは

  • 破産手続における財団債権とはどういう債権ですか

  •  
  • 財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権
    「財団債権」とは、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます(破産法2条7項)。したがって、財団債権者は、破産債権とは異なり、破産手続開始後であっても、その財団債権に基づいて強制執行等をすることができます。

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