(5)破産手続における各種債権
(イ)優先的破産債権とは
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破産手続における優先的破産債権とはどういう債権ですか
- 「優先的破産債権」とは、他の破産債権に優先して配当を受けることができる破産債権をいいます(破産法98条1項)。ただし、あくまで破産手続に拘束されるため、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらずに強制執行等の権利行使をすることはできません(同法100条1項)。
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